建設業関係
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物処理業
産業廃棄物の処理を業として行うためには、管轄する都道府県・政令市の許可を受ける必要があります。
産業廃棄物処理業の区分
業の区分 | 事業の区分 | |
産業廃棄物処理業 | 産業廃棄物収集運搬業 | 積替え・保管を含まない |
積替え・保管を含む | ||
産業廃棄物処分業 | 中間処理(再生を含む) | |
最終処分 |
産業廃棄物処理業許可申請・届出の種別
新規許可申請 | 大阪市内で初めて産業廃棄物処理を業として行おうとするとき |
更新許可申請 | 許可の有効期間(5年)ごとの許可更新を行うとき |
変更許可申請 | 許可取得後に、産業廃棄物の種類の追加など、事業の範囲を変更するとき |
変更届 | 住所、役員、運搬車両などを変更したとき |
産業廃棄物処理業の許可申請について(大阪の例)
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可申請にあたっては、大阪府下の産業廃棄物管轄行政(大阪府、大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市、八尾市、寝屋川市、吹田市)で統一の手引きを作成しています。
「産業廃棄物収集運搬業許可の合理化」
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)については、積み下ろしを行う全ての都道府県、または政令市の許可を受けなければなりませんでしたが、平成23年に廃棄物処理法が改正され、原則として、1の政令市を越えて収集運搬を行う場合は、都道府県の許可を受けることになりました。
条例に基づく事前協議の手続き
収集運搬業(積替え・保管を含む)および処分業の新規・変更許可申請にあたっては、「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」に基づく事前協議の手続きが必要です。
許可更新された許可証の表記
更新された許可証に記載される「許可の年月日」には、「許可事務の取り扱いについて」(環境省)に基づき、大阪市が許可した年月日を記載しています。
そのため、従前の許可の「許可の有効年月日」と更新された許可の「許可の年月日」の間に空白期間が生じている場合がありますが、廃棄物処理法(第14条第3項、8項)に「前項の更新の申請があった場合において、…従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。」と規定されていますので、上記空白期間に業を行うことは認められています。
産業廃棄物収集運搬車への表示及び書面備え付け義務
産業廃棄物の不法投棄などの不適正処理を防止するために、収集運搬車に対する取締りを強化することが大きな課題となっています。
そこで、廃棄物処理法施行令において、産業廃棄物収集運搬車への表示及び書面備え付けが義務づけられています。