建築士事務所登録
建築士事務所(設計事務所)開設に必要な登録
これから建築士として独立し、建築士事務所(設計事務所)を開業するというとき。または、新規事業として設計業務を立ち上げるとき。このような新規事業の開始にあたっては、あらかじめ事務所を設置する場所の都道府県知事(実際の窓口は建築士事務所協会のことが多い)に対して、登録の手続きを行わなければなりません。
建築士事務所登録が必要な業務
建築士法第23条によると、以下のような業務を行う場合に、あらかじめ建築士事務所としての登録を行うことが義務づけられています。
- 建築物の設計
- 建築物の工事監理
- 建築工事契約に関する事務
- 建築工事の指導監督
- 建築物に関する調査または鑑定
- 建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理
実際に設計する事務所だけでなく、建築工事の契約事務を行う事務所も、通常は建築士事務所登録が必要となります。
建築士事務所登録に必要な要件
建築士事務所登録の要件には、主に以下のようなものがあります。
- 事務所となる場所が確保されていること
- 管理建築士が常勤で在籍していること
- 一定の欠格要件に該当していないこと
- 会社の場合は登記の目的に「建築物の設計・工事監理」などが含まれること
- 納税の証明が取れること(新設法人は法人開設届を提出していること)
事務所の場所自体は、建設業や宅建業(不動産業)ほど厳しい要件を課されません。ただし、法人の場合は登記上の所在と異なる場所に事務所を設置する際など、賃貸借契約書などで使用権限の証明を求められることもあります。
管理建築士
管理建築士とは、その名前のとおり建築士事務所を管理する建築士のことで、 建築士事務所の登録は管理する建築士によって「一級建築士事務所」「二級建築士事務所」「木造建築士事務所」に分かれます。
管理建築士は専任性が求められるため、その事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行わなければなりません。休日以外の営業日は、勤務時間中その事務所への勤務が求められます。
管理建築士の可否
他の法令により専任が義務づけられている役職等に就いている人は、原則管理建築士になることはできません。
もっとも、建設業許可上の専任技術者や、宅建業免許上の専任取引主任者などは、同一法人かつ同一営業所であることを条件に、管理建築士との兼務が認められる場合もあります。(どこまで兼任できるかの基準は、都道府県によって異なる場合があります)
また他社の代表取締役は、原則として管理建築士になることができません。ただし非常勤の取締役であれば、それを証明することで管理建築士として認められることもあります。
管理建築士が欠けたとき
建築士事務所の登録を行って事務所を開設した後、管理建築士が欠けてしまうと、建築士事務所の廃業届を提出して即廃業となります。